合理的配慮とその伝え方 ブログ

合理的配慮とその伝え方

こんにちは。
あっという間に7月も半ばになりましたね。
先日は「東京都心で気温35度超 観測史上初の9日連続猛暑日に!」ということがニュースになっていましたね。
まだまだこの暑さは続きそうなので、暑さ対策をしながら、真夏の体調管理をしっかりしていきましょう。
 

さて今日は合理的配慮についてお話をしたいと思います。
内閣府から出ている「合理配慮を知っていますか?」というリーフレットを見ると、
「合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に 努めること)が求められるものです。」
とあります。
 

 
障害者雇用では、採用の際に障害による困りごとへの配慮を、「合理的配慮」として事業主に求めることができます。
 
では、企業側は採用後にどのような合理的配慮を提供しているのでしょうか?
例①業務指導や相談に関し、担当者を決めて、体調の把握、仕事への意欲などを確認している。
例②業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を分かりやすく示したマニュアルを作成する等の対応を行っている。
例③出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮している。
例④できるだけ静かな場所で休憩できるような環境を作っている。
例⑤本人の状況を見ながら業務量等を調整している。
例⑥本人のプライバシーに配慮した上で、他の従業員に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明している。
など、様々あります。
 
長く働き続けるためには、自身の疾病についてきちんと理解しておくことが大切です。
同じ病名であってもその人ごとに必要としている配慮には違いがあるため、合理的配慮を希望する際には自分のことを明確に伝えることが非常に重要になってきます。
そのためには、自分が何に困っているのか、自分自身ではその困りごとや不便に感じていることに対してどんな工夫や注意をしてるのか、困りごとを解消するために企業側にどんな理解と配慮をしてほしいのかを整理しておくことが大切です。
 
リエンゲージメントでは、自身の疾病についての理解を深め、就労定着に必要なことにしっかりと取り組んでいきます。
ご興味のある方は、ぜひ見学や体験にいらしてくださいね。

   

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