合理的配慮とは?
最近少しずつ温かい日も増えてきましたね。
確実に春が近づいてきているのを感じます。
さて、障害者就労について考える中で、皆さんは「合理的配慮」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
でも「合理的配慮」と、あらためて言われると、ちょっとピンときにくい言葉かもしれません。
辞書で調べると
「合理的」には、論理にかなっている、目的にあっていて無駄がない
「配慮」には、心をくばること、他人のために気をつかうこと
といった意味があります。
「合理的配慮」は2006年に国連総会で採択されました。
これは2008年に発効した「障害者基本条約」の第二条に定義されている”reasonable accommodation”を日本語に訳したものです。
ちなみにこの2つの言葉の意味も調べると、
reasonable: 理にかなっている、正当な、適当な
accommodation: 適応、調整、和解、調停
と出てきます。
「合理的」と”reasonable” は同じような意味ですが、「配慮」と”accommodation” は少し違うように感じますね。
もともとの「配慮」の意味は「心くばり」 というよりも 「調整」 というニュアンスが適切なようです。
障害者雇用の場合、雇用される側が希望する配慮事項を雇用主に伝え、雇用主はそれを合理的配慮として提供する必要があります。
これは企業側が単に 「心くばり」 をするものではなく、
雇用する側と雇用される側が話し合って「調整」するもの、と考えるとわかりやすいと思います。
厚生省の「合理的配慮指針」には、「合理的配慮の提供には、障害者と事業主との相互理解が不可欠」と書かれています。
さらにこの「合理的配慮指針」には、「円滑な合理的配慮の提供には、障害の特性に関する正しい知識と理解を深めることが重要」とも書かれています。
「合理的配慮」を実現するためには、
まず雇用される側が自分の障害特性に関して正しく理解し、求める配慮を決めること、
そしてそれを雇用主に正しく伝え、お互いに理解することが大切なのです。
例えば、自分が『過集中になりがちである』という障害特性を持っている場合、
まずは自分の特性を理解し、『定期的に休憩をとらせてほしい』という配慮を雇用主に求めることとなります。
その上で、雇用主もそれを理解し、業務への影響なども考慮し調整した結果、『1時間毎に5分の休憩をとってもらう』ことを合理的配慮として提供します。
リエンゲージメントでは「自分の障害特性の理解」や「それを伝えて、相手に理解してもらうためのコミュニケーション」などについて、
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