障害者差別解消法とは ブログ

障害者差別解消法とは

新緑の季節を迎え、咲いた~♪咲いた~♪でお馴染みのチューリップやタンポポ、藤棚に支えられて見事に咲き誇る藤、四季折々の花々が咲く美しい日本に住んでいることをありがたく感じる季節ですね。
他にも椿やサザンカがキレイですね。
この2つはとてもよく似た花なので、見分けが付きにくい方も多いようですが、皆さんは椿とサザンカかの見分け方をご存知でしょうか?
様々な見分け方がありますが、ひとつは葉っぱの特徴で違いを見分けることができます。
椿の葉っぱは、スベスベで艶々していますが、サザンカの葉っぱは葉の縁がギザギザしています。
またサザンカは、花がひとひらひとひら散りますが、椿は花ごと落ちます。 一見見分けがつかないほど、よく似た花でも違いがあり、それぞれの良さがあり個性があります。
私たちも十人十色、それぞれ違い、それぞれの魅力があり、個性があり…同じですね。
このように多少の知識があることで、様々な場面で判断が容易になることもあります。
ということで今回は、「これは差別に当たるのか?これは合理的配慮か?」を判断する考え方の基軸となる障害者差別解消法の概要についてお話したいと思います。 日本では、2013年に『障害者差別解消法』が成立しました。
そもそもの始まりは、2006年、国連総会で採択された『障害者の権利に関する条約』です。
この国連総会には、各国の障害者団体が参加し、日本からも延べ200名ほどの障害者団体の関係者が国連本部(ニューヨーク)に足を運びました。
そして障害者団体から掲げられたスローガン、「Nothing About us Without Us」(私たちのことを、私たち抜きに決めないで!)
通常、条約の制定は政府のみで行いますが、この国連総会の障害者権利条約については、障害者団体の同席、発言の機会が設けられたことにより、当事者の意見が反映された条約として、世界各国が条約に批准していきました。
日本では、その後、この条約を批准するにあたり、障害者基本法の成立、障害者総合支援法の成立を経て、障害者差別解消法の成立と国内法の整備を進めました。
そして、2014年に世界で140か国目の障害者権利条約の締結国となりました。 この障害者権利条約の目的である人権、自由、平等、尊厳への尊重を促進するための『障害者差別解消法』は、行政機関に対して、不当な差別の取り扱いの禁止と、合理的配慮の不提供の禁止が法的義務になりました。 しかし、民間企業については努力義務となっています。
ただ、雇用に関しては、障害者差別の禁止が法的義務となっています。
つまり、障害を理由にそうでないものと待遇その他の差別をしてはならないということです。 精神障害者を取り巻く社会環境は着々と変化しています。
今後も社会の流れや法制度の動向に目を向け、それに沿って支援をしていきます。
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