ストレスチェック制度
花粉とともに三寒四温の季節に入り、いよいよ春の訪れを感じさせてくれる日々となりましたね。
我が家の敷地にも、コブシやモクレン、水仙にハナニラなど、早春の花が咲き始めました。
皆さんは日々の暮らしの中で、どんなところで春の訪れを感じますか?
さて、今回のテーマは、『ストレスチェック制度』です。
2015年12月1日、『ストレスチェック制度』が事業所に義務化されました。
皆さんの中にも「今後、ストレスチェックを受けることになるのかな?」と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。
今回は、こんな疑問にお答えしていきたいと思います。
就労経験のある皆さんは毎年一回、健康診断を受診していたのではないかと思います。
これは労働安全衛生法により、事業者には実施の義務があり、労働者には受診義務があるためです。
しかし、『ストレスチェック』は、事業者には実施義務がありますが、労働者には受診義務がありません。
なぜかというと、健康診断は「早期発見・早期治療」を目的とし、個人の健康診断の結果が労務人事担当者に渡ります。
それに対して、『ストレスチェック』は『労働者のメンタル不調を未然に防止すること』が目的です。そのため全労働者が対象とはならず、任意の受診となります。
更に『ストレスチェック』は健康診断とは違い、受診による個人の結果が労務人事担当者に通知されません。
高ストレス者の人数等は伝えられますが、個々人のデータは開示されません。
ただし、高ストレス者であるとの判定により産業医面談を推奨され、面談を申し込みした時点で、結果の開示を同意したとみなされる場合があります。
如何でしょうか?ここまでお読みいただき、『ストレスチェック』は義務でなく任意の制度だということと、個人情報の取り扱いについてご理解いただけたかと思います。
最後にまとめると、『ストレスチェック制度』の目的は、大きく分けて2つ。
① 労働者自身のストレスへの気づきを促すこと
② ストレスの原因となる職場環境改善につなげること
受診するかどうかは、ご自身の体調を勘案して判断されてくださいね^ ^
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